債務整理の弁護士事務所を変更する際に注意すべき、たった1つのこと

債務整理の弁護士事務所を変更する際に注意すべき、たった1つのこと

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本日も、1,000万円の借金に悩むAさんの体験談です。

Aさんは、債務整理に向けて、大手弁護士事務所と一度は契約したものの、弁護士さんがほとんど登場しないことや、事務員さんの態度、債務整理の方向性などに不信感を抱いた私は、ついに「弁護士事務所を変える」という、大きな判断を下すことにしました。

さて、どのように、事務所を変えていったのか…というお話です。

債務整理を依頼する弁護士事務所を変える話って、あまりないように思うので、進め方などについて、少しでも参考にしていただければ幸いです。

受任通知は「バリア」

受任通知は、

  • 弁護士が債務整理を受任したことを通知する文書
  • 債権者が、直接債務者に対して取り立てを行うことを制限する文書

という2つの機能を持っています。このうち、後者の機能のおかげで、債務整理の間は、借金を返済しなくてもよくなり、その分のお金を弁護士等への費用に充てられるわけです。

ですので、この受任通知は、シューティングゲームにたとえると、敵の攻撃から自機を守る「バリア」の働きをするというふうに考えると、分かりやすいかと思います。

ただ、これは弁護士等から発せされているからその機能が発揮されるわけでして、では弁護士事務所を変更するとどうなるかというと、まずは弁護士事務所から、債権者に「辞任通知」が発出されます。これは受任通知の逆で、債務者との契約が終了したことを債権者に通知するもの。

したがって、この「辞任通知」が発せされると、先ほどのたとえで言えば「バリアが外れた」状態になるわけなのです。

シューティングゲームをやっているとき、バリアの存在を前提に生き生きと戦っていたものの、突然バリアが外れたときの不安感は、それはそれは大きいものがあります。

ましてや、それがゲームではなく、リアルの世界で起こっているお金の話となると…。大変なことですよね。

そこで、意識しないといけないことは何かと言うと、これもまたシューティングゲームのたとえになるのですが、

「バリアが外れる前に、次のバリアの準備をしておくこと」

これに尽きます。

受任通知の効果があるうちに次の事務所と話を!

ということで、Aさんは、前の事務所に、契約解除などのことは何も伝えないまま、インターネットで別の事務所を探しました。

選択のポイントは、

  1. 弁護士さんと直接話ができること
  2. 小規模個人再生を得意としていること
  3. 細かい事務連絡などで融通が利くこと

この3点です。

このような視点で、インターネットで、債務整理を得意とする弁護士事務所を探し、広告なども参考にしつつ、ホームページの記載内容を精査して、まずは電話で相談をしてみることにしました。

電話に出たのは、ホームページに載っている弁護士さんご本人。コールセンターらしきところで事務員さんが対応している大手事務所とは、全く雰囲気が異なります。愛想は事務員さんに劣るかも知れませんが、弁護士さんとお話をしていることを考えると、むしろそれで良く、逆に少し無愛想に思えるその感じが、弁護士さんと話している感じがして、安心でした。

ということで、私は「大手事務所と契約をしているが、もろもろ不信感があるので、別のところに契約を切り替えたいと思っている」点も含めて、事情を説明しました。

弁護士:

「分かりました。では早速、お話をしましょう。最初は無料で相談できますので、お越しください」

とのことで、トントン拍子で面談のアポがとれました。

このように、次の事務所との話を少しずつ進めていますが、この時点においては、前の事務所の受任通知がまだ生きていますので、私は「バリア」で守られているような状況です。

新しい事務所は「『弁護士』事務所」でした

ドキドキしながら、次の弁護士事務所を訪問。ほどなくして、弁護士の先生の出迎えを受け、別室に案内されました。

そう、「出迎えも弁護士さん」だったのです。

前の事務所では、出てきてほしいところですら出てこなかった弁護士さんですが、ここでは「えっ、それこそ、事務員さんが出てくるんじゃないの?」というところまで、弁護士さんが出てきて、対応をしてくださいました。

話を聴くと、たまたま事務員さんが手薄な体制のときだったそうですが、結果として、このように弁護士さんが自ら動いている姿を見て、「ああ、ここは弁護士事務所なんだな」と安心した次第なのです。

新しい弁護士さんとの会話は、前の事務所に出したときの資料と同じもので進め、前の事務所でどのような方針で債務整理が進められようとしているかも、細かく説明しました。

弁護士の先生は、前の事務所の方針…すなわち、「1,000万円を債務整理で解決しようとしている」という手法を聴き、淡々と

弁護士:「あり得ないですね」

と一言。要は、1,000万円という、年収を優に超える額の借金を抱えていながら、任意整理で話を進めようとするその手法が理解できないようでした。

弁護士:「小規模個人再生は、事務手続きが煩雑なので、正直、効率的ではないんです。任意整理の方が、弁護士事務所の費用対効果としては良いんですよね。ただ、私たちの費用対効果なんてのは、依頼者の方にとってはどうでもいい話でして」

…そう、そういう話を聞きたかったんです。これまでのもやもやが、一気に吹き飛びました。

「よし、決めた。ここでお世話になろう」

新旧の辞任・受任通知の日付は一致で!

ただ、こうなると、弁護士契約が二重になってしまいますので、今回の契約のタイミングで、前の弁護士事務所との契約を解除しなければなりません。

さすがにそのやりとりはAさん自身からしないといけないようですので、まずはこの日、新しい事務所の先生と契約を結びます。ただ、この時点ではまだ、新しい事務所からの受任通知発送の準備は行いません。

次に、この翌日、私は前の弁護士事務所に電話をして、「新しい事務所でお世話になるので、契約を解除したい」旨を申し出ました。「引き留められるかな…」と思ったのですが、良くも悪くも大手事務所、この手の話も慣れているのか、スッと契約の解除の話になりました。幸い、着手金がほとんどかからない形での契約でしたので、金銭面の負担も特になし。

で、このとき、旧の事務所は、債権者に代理人を下りたことを通知する「辞任通知」を送ることになるのですが、その際の辞任通知の日付をいつにするかを、しっかりと教えてもらいます。

そして、その日付を、新しい事務所の方に伝えて、新しい事務所からは、その日付での受任通知を発送してもらいます。

こうすることで、「バリアが切れない」ようにするわけです。

やることはシンプル、「新旧の事務所と連絡を取り、辞任・受任通知の日付を合わせる」、ただそれだけのことです。

郵送のタイミングの関係で、ひょっとすると郵便物の到着日ベースでは1~2日の誤差があるかもしれませんが、もしその状態で問合せがあっても、事情をきちんと説明すれば伝わりますので、ご心配なく。

このようにして、Aさんはは無事に、弁護士事務所の切り替えに成功したのでした。

【まとめ】バリアを切らすな!

このように、今回は、画一的な対応を事務員さんが行う大手弁護士事務所に嫌気が差し、個人の弁護士事務所へと依頼先を変更するお話をご紹介させていただきました。

債務整理の弁護士事務所を変更することは、勇気が要りますが、大きなお金が動き、かつ自分自身の今後の人生にも大きな影響を及ぼす話なので、今回のAさんのように、大手弁護士事務所の対応に納得がいかないときは、躊躇無く弁護士事務所を変更すべきです。

また、その判断が送れると、旧の事務所に着手金を請求される可能性があることから、違和感を覚えたときは、できるだけ速やかに対応を行うべきだとも言えるでしょう。

そして、弁護士事務所の変更において注意すべきこととして、債権者から自らを守る「バリア」を切らさないようにすること。

それはすなわち、前の事務所の受任通知の効果があるうちに新しい事務所へ相談に行き、「バリア」の役割を果たす「受任通知」を切れ目無く維持するため、前の事務所の辞任日と、次の事務所の受任日をイコールにしておくこと。

たったこれだけのことで、スムーズに弁護士事務所を変更し、安心して債務整理を続けることができるのです。

さあ、これから、新しい事務所と、小規模個人再生に向けた調整の始まりです…!

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