過払い金を取り戻す過払い金請求にかかる期間

過払い金を取り戻す過払い金請求にかかる期間

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過払い金請求をすれば、消滅時効でない限り払い過ぎたお金を取り戻すことができます。

ただ、過払い金請求をして実際にお金が戻ってくるまでの期間というのは人によって異なります。 一口に過払い金請求と言っても方法は一つではなく、誰がどのように行うかによって状況が変わってくるからです。

ですので、この記事では方法別の期間の目安を紹介していきます。 過払い金請求の流れについても触れていき、過払い金請求期間の疑問を解消できるようにしていきます。

過払い金を取り戻す期間について

自分で過払い金請求を行った場合の期間

自分で過払い金請求を行った際、和解をするまでの交渉から何から弁護士や司法書士などの専門家を介さずに自分で請求をすると、手間と時間がかかります。 ただし、その分専門家への依頼料を支払わずに済むので費用は安く済みます。

期間は和解の場合は4〜7か月ほどかかります。 過払い金請求の交渉だけでなく、請求のためのいろいろな必要書類も準備、提出するためそれらも自分で用意しなくてはいけないので、手間がかかります。

場合によっては、平日に仕事も休む必要があるので自分の私生活の時間さえ費やさなくてはいけません。 法律などの知識も勉強する必要に迫られ労力を費やすことになります。

貸金業者との交渉の際、相手側が過払い金請求の対応に慣れているため、少しでも過払い金の金額を安くしようと交渉をするところもあります。 過払い金を多く返還して欲しい人は注意が必要です。

専門家に依頼した場合の期間

過払い金請求をして過払い金を返還してもらうためには、法律などに精通している人の力を借りることが重要です。

そこで専門家である弁護士や司法書士に、過払い金請求をお願いする人は少なくありません。 弁護士や司法書士などに過払い金請求を依頼した場合、どれくらいの期間がかかるでしょうか。

弁護士などの専門家に依頼をした場合、その道の専門家なので自分で請求を行うよりも貸金業者との交渉は比較的スムーズに進みます。

請求をするために必要なこと、必要な書類も何が必要なのか指示をしてくれます。 弁護士などに依頼した時、和解交渉の場合なら4か月〜半年ほどかかります。

法律事務所や司法書士事務所もさまざまな種類があり、その事務所の実績などを配慮して依頼をすることが大事です。

訴訟を提起した場合の期間

過払い金請求で和解交渉の末に交渉が決裂してしまったら、過払い金請求訟訴を提起しなければいけません。

裁判によって過払い金の希望金額がこちらに変換されるまでの期間は、半年から1年ほどの期間が必要となります。

弁護士や司法書士などに裁判の依頼をした場合は、弁護士などはその道の専門家なので書面や訴状の作成に関しては支持に従うだけで裁判を行うことができますが、自分で行う場合は、手間がかかり法律に関する知識も勉強しなくてはいけません。

自分で裁判を起こすと、平日なども時間を取られ私生活の時間さえも費やすことになります。

また、経営が思わしくない小規模な企業などは何とか過払い金請求の金額を少なくしようと考えているので、裁判は長引く可能性もあります。

賃金業者の経営状態でも期間は変わる

過払い金請求を行った場合、貸金業者の経営の状態によって対応は異なります。

銀行がバックについている大手の貸金業者は経営も安定しており、請求には比較的スムーズに対応してくれ過払い金も根気よく交渉をすれば満額で支払いをしてくれます。

しかし、大手でありながら銀行などのバックがない貸金業者は経営が不安定なため、過払い金の返済の期間が長引くケースが多いです。

また過去の例として、過払い金が発生していながら破産手続きを出してしまったため、返済能力がなくなり過払い金が返済されなかった例もあります。

さらに破産手続きではなく、会社更生をした場合は過払い金回収の額が0円ではないものの微々たる金額となります。

経営が不安定な貸金業者は、早急に過払い金を回収することが大事です。

大手賃金業者の過払い金返還期間はどのくらい?

始めに大手貸金業者社のアコムを見ていきましょう。

アコムは銀行系で経営が安定していることから、比較的に返還までの手続きがスムーズで早期に過払い金の回収が可能です。 裁判になっても満額回収が期待できるといわれています。

次に、プロミスです。 プロミスもアコムと同じく銀行系の消費者金融会社なので、ほぼ倒産の心配がなく、経営状態に不安はないでしょう。 和解で満額回収ができなくても、裁判に持ち込めば満額回収もできそうです。

この2社のような事例なら、取引履歴の開示請求もスムーズに進み、和解できれば数か月以内に過払い金が振り込まれることもあります。

ただし、裁判となった場合には半年以上かかる例もあるようです。

問題はアイフルのようなノンバンク系の業者です。 銀行系ではない消費者金融会社のため、経営の不安定さが目立ちます。

取引履歴の開示請求でさえ、他社よりも時間がかかる場合が多くあります。 また、資金繰りについての不安が拭えない状況であることから、和解では5割の回収も難しい状況です。

減額に応じれば早期解決も可能ですが、そうでなければ裁判で1年以上かかる可能性も指摘されています。

このように、大手貸金業の返還期間は和解できれば平均して数か月から半年かかり、裁判になった場合には半年以上にもわたることがあるということを、過払い金請求の基本として覚えておいた方が良いかもしれません。

少し妥協して早期に和解するのか、長期化しても徹底的に争う姿勢を貫くのかはケースバイケースです。 弁護士費用と当面の経済状況などを考えた上で、現在の自分に最良の選択が必要となってくるでしょう。

過払い金請求した際の主な流れとそれぞれの期間

1, 取引履歴の開示請求をする

過払い金請求において、最初に必要となる書類が貸金業者との取引履歴です。

取引履歴とは借り入れを行った際の詳細を示した書類で、借り入れた金額や期間、そして利息などが掲載されています。

過払い金の算定をする引き直し計算にこの書類は欠かせませんので、過払い金請求時には弁護士や司法書士から貸金業者に対してこの書類の開示請求を行うのです。

一般的にこの開示請求に対して業者が取引履歴を作製し、送付してくるまでの期間は1週間から1か月ぐらいだと言われています。

弁護士や司法書士といった専門家が依頼した場合は個人での請求とは違い、比較的早い期間で対応してくれる場合が多いでしょう。

ただし、貸金業者によっては取引履歴を出し渋ったりして、できるだけこの書類を出すのを遅らせようとする場合もあります。

しかし、専門家に過払い金請求を依頼している場合は、そのような業者への対応も行ってくれますから安心して任せることができます。

2, 引き直し計算をして過払い金額を計算する

取引履歴を取り寄せることが出来たら、引き直し計算を行っていきます。 引き直し計算とは、貸金業法で定められていた利率から利息制限法で定められている利率に直して再計算をすることです。

以前は最大で29.2%の利率が貸金業法によって定められていました。 それが平成22年に施行された利息制限法により、かけられる利率が最大で20%までになりました。

この利率の差によって再計算をしたときに差額が生じて借入金が減額したり過払い金が発生したりします。

この利息制限法の利率は貸金に当てはまるものであって、クレジットカードによるショッピング等で生じた債務には該当しません。

引き直し計算を専門家に依頼した場合、取引明細書を取り寄せてから計算を終了するまでにかかる期間は約1か月~2か月ほどです。

3, 賃金業者へ内容証明郵便で過払い請求を行う

過払い金請求を行うには、過払い金返還請求書を作成する必要があります。 過払い金返還請求書の作成ができたら、賃金業者に送付して過払い金請求を行っていきます。

その際は内容証明郵便を利用するのが一般的です。 内容証明郵便とは郵便局が証拠として証明してくれるもので、その後の交渉を有利に進める上でも必要な手続きです。

不安がある人は司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能です。 賃金業者に内容証明郵便で過払い金返還請求書を送るだけですので、時間はほとんどかかりません。

4, 賃金業者との和解交渉

内容証明郵便で過払い金返還請求書を送付したら、電話や書面にて賃金業者と和解交渉に入っていきます。

和解するまで期間は業者にもよりますが、スムーズに行けば早くて1~2週間、交渉が長引く際は4ヶ月程度かかることもあります。

引き直し計算で確定した過払い金全額とその分の利息まで取り戻そうとする時は、ほとんどの場合で和解交渉に応じることはありません。

和解交渉に成功することができれば過払い金の返還が決定しますが、和解交渉に失敗した場合は過払い金返還請求の訴訟を起こすことになります。

5, 過払い金返還請求訴訟

和解交渉でまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。

訴訟を起こすためには、別途で訴状などの必要書類と費用が必要となってきます。

そのため自分で行う場合は、専門的な知識も必要なためかなりの時間と手間がかかります。

ですから、なるべく訴訟を起こすことになった場合は弁護士に任せるようにしましょう。依頼するのは司法書士でも良いのですが、司法書士は弁護士と違って140万円以上の訴訟代理を受けることができず、また地方裁判所では裁判を起こすことができず簡易裁判所のみとなっています。

そのため依頼する時はこれらの点に注意しましょう。 訴訟時の期間ですが、訴訟に至るまでに和解する場合は約1ヶ月〜3ヶ月で解決することが可能です。

しかし、裁判中の和解交渉でも納得がいかない場合は裁判で決着をつけることになります。 この場合はやはり時間がかかるので約6カ月~1年程度の期間を見ておく必要があります。

6, 過払い金の返還

過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼をして、和解が成立したか、もしくは裁判で判決が出た後、どのくらいの期間で過払い金が振り込まれるのかはケースバイケースです。

銀行グループに所属している大手の消費者金融など、経済的に余裕がある貸金業者なら、1ヶ月以内に指定した口座に振込みをしてくれることもあります。

資金力に不安がある会社の場合には、できるだけ支払いの期日を引き伸ばそうとしてくるので、2ヶ月以上かかることもあります。

平均すると2ヶ月〜4ヶ月ほどかかると見ておけば良いでしょう。 遅くとも4ヵ月後には支払いがされるはずです。

4ヶ月待っても支払いがされていない場合には、依頼をした専門家に相談をしてみましょう。

自分で過払い金請求した場合にかかる期間

過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的だと考えられていますが、自分で行うことも可能です。

ただし、その場合は弁護士などに依頼するよりも、期間が長くなりがちなので注意しなければなりません。

自分で行う場合の最初の関門は取引履歴の開示請求です。 取引履歴とは過去の賃金業者とのお金のやり取りが記録されている明細書のことで、これは賃金業者に開示請求することで取得出来ます。

しかし、賃金業者としては過払い金の返還は出来る限り遅らせたいという思惑があるため、すぐには開示してくれない場合があります。

特に知識を持たない素人相手にはあからさまで、弁護士なら1週間で開示されるところを、個人で行うと1か月から3か月待たされることもあります。

また、取引履歴を取得した後に過払い金請求を賃金業者に行うことになるのですが、その後の交渉においても時間がかかります。

交渉内容によって期間は異なりますが、自分で行った場合は平均して半年ほどかかります。 また和解に至らず訴訟に発展すると1年以上の長期戦になることもあるので注意しましょう。

まとめ

過払い金請求から返金されるまでの期間は、自分が行うのか、それとも専門家に依頼をするのか、訴訟を起こすのかによっても異なります。

これは取引履歴の開示請求に始まり、引きなおし計算、貸金業者への返金請求など様々な手続きが必要なためです。

スピーディーに和解できる場合は3ヶ月ほどで解決することもできる可能性がありますが、互いの主張が折り合わずに訴訟に至る場合は半年以上かかる傾向にあります。

貸金業者の規模や経営状態によっても期間が異なり、大手貸金業者の場合は平均3~4ヶ月。訴訟を起こして裁判になると6ヶ月以上かかる場合があります。

短期間で処理したい場合は和解交渉で妥協点を見出す努力が必要になります。 できるだけ多く返金させたい場合は裁判などの長期戦も視野に入れた方がいいでしょう。

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