個人再生・自己破産は官報でバレるのか?職場で官報が回覧されている人の体験談。

個人再生・自己破産は官報でバレるのか?職場で官報が回覧されている人の体験談。

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小規模個人再生や自己破産をする際のデメリットの1つとして挙げられるのが、「官報に載る」ということ。

ところが、「そもそも官報って何?」という人にとっては、これがどれくらいのデメリットなのか分からない、という話になるでしょうし、逆に官報が何かを知っている人にとっては、「えっ、そんなところに自分の名前が載るの!?」と、不安になったりするのではないでしょうか。

ちなみに当ブログの債務整理ケーススタディとして取り上げているAさんは後者。

官報に載ることをリスクとして理解していた人でして、それゆえに自分自身の債務整理の序盤、大手弁護士事務所の「任意整理で行きましょう」という誘いに乗ってしまったわけなのです。(後に弁護士事務所を変え、小規模個人再生に切り替えています)

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実はAさんは、職場で官報が回覧されているような仕事に就いている人。官報に載るリスクは、なかなかのものです。

そんなAさんが、官報に載ってしまうと、どうなるのか…。

今回は、そんなAさんの実体験を振り返りながら、考えてみたいと思います。

そもそも官報って?

そもそも、官報とは何なのか。例によって、Wikipediaからの引用です。

官報(かんぽう)とは、日本国の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。

…うーん、分からん(笑)

ここはもう、現物を見た方が早いと思うので、官報というものを、見てみることにしましょう。

官報は、インターネットでも公開されています。

ここから、少し前のものになりますが、本日の官報、というのを開いてみることにしましょう。

それはさておき、目次を見てみますと、

  • 政令
  • 告示
  • 国会事項
  • 人事異動
  • 官庁報告
  • 公告 諸事項(官庁、裁判所、特殊法人等、会社その他)

というような構成になっていることが分かります。

このうち、小規模個人再生や自己破産の人が乗るのは、どこなのか。

「裁判所」の公告欄に「相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係」とあるので、おそらくここに載るのだろうな、ということが分かります。

では、官報というのを早速、1ページから読んでみることにしましょう。

……

………。

「つ、つまらん(汗」

これが、多くの人の感想なのではないでしょうか。

官報というのは、簡単に言うと、「法令(法律や政省令)の公布」や「国の官庁の報告事項」などを報告するために存在する広報誌なので、はっきり言って、日常生活における読み物として使うような代物ではないのです。このあたり、お住まいの地方自治体が発行する広報誌とは、大きく様相を異にするところだと言えるでしょう。

一方、国としては、「官報に載せる=広く国民に知らしめる」ということになる、というふうに考えているわけでして、この意識のギャップはすごいなあ…と、一国民として、単純に思います。

小規模個人再生は官報にこう載る!しかし…

さてさて、そうした中、債務整理をする人にとって気になるのが、「裁判所」の公告欄。

ここに自分の名前が載ることで、広く国民に「自分は債務整理をしましたよ」ということが知られてしまう…という不安を、多くの人が持っているのだろうと思います、

では、果たして、どんな載り方をしているのか…。改めて、インターネット官報で当該欄を見てみましょう。

ここでは、Aさんが実際に経験した、小規模個人再生の開始決定を見てみます。以下、開始決定の掲載のサンプルです。

小規模個人再生による再生手続開始

令和4年(再イ)第○○○号

○○県××市★★町XXX

再生債務者 ○○ ○○

1 決定年月日時 令和4年○月○日午後○時

2 主文 再生債務者について小規模個人再生による再生手続を開始する。

3 再生債権の届出期間 令和4年○月○○日まで

4 一般異議申述期間 令和4年○月○日から令和4○月○○日まで

○×地方裁判所○×支部

住所・氏名が載っているのを見て、一瞬たじろいだかもしれません。

でも、よく考えてみてください。この官報、上記のような項目が、前後に山ほどあります。法人・個人の破産に個人再生、民事再生…と、とんでもない項目数が、この官報の中に詰まっています。

しかもこの官報、本体は32ページなのですが、実際はこれらの情報が多すぎるので、「号外」として、別冊が発行されます。ちなみに、この日の号外は64ページありました。

そして、そんなものが、毎日、毎日、発行されている…。

果たして、このように、日々積み上がる膨大な情報量の中から、自分の名前を見つけることが、果たして可能なのでしょうか。

いや、どう考えても、現実的に、無理だと思います。

少なくともAさんは、自分自身の債務整理において、自分の名前を探すことすらできなかったようです。

これだけの情報量の中から、知っている人を見つけることができる可能性は、確かに掲載されている以上、ゼロではないのかもしれません。しかし、現実問題として、限りなくゼロに近いのではないかと考えられます。

誰も読まない?職場で官報を購読しているのに…

ところで、ここまで、インターネット上から見られる官報に意識が行っていましたが、紙ベースの、冊子の官報はどうなのか。

官報の購読者は、一般的には下記のようなところだと言われています。

  • 金融機関の関係者
  • 法律に携わる関係者
  • 債権回収会社の関係者
  • 税務署・自治体の税務担当者
  • 企業の総務・法務担当者

身近に、このような人がいなければ、おそらく官報というものを見ることは、一生ないでしょう。それくらい、官報というのは、一般の人には知られていないものなのです。

ところが、Aさんの場合、なんとAさん自身が、上記のいずれかに該当する人でした。ですので、職場には日々、官報が回覧されている…。

でも…結果として、誰も官報に気づくことはありませんでした。理由は先に述べたとおり、

「破産・再生関係の情報量が多すぎて、とても官報の全情報など見てられない」

これに尽きます。

Aさんに聞くと、職場では官報の冊子が日々回覧されていましたが、はっきり言って日々の業務にダイレクトに関係することはないので、こんなものを熟読している暇はなく、はんこだけ押して、さっさと次の人に回してしまっていたとのこと。そして、次の人も同じように速攻ではんこを押して回していく…。

つまり、逆説的ではありますが、官報が身近にあったがゆえに、「官報なんて誰も見ていない」という事実を、この目でしっかりと確認できていたわけなのです。

とはいえ、それが分かっていても、なお不安にさいなまれる…。債務整理というのは、本当に、孤独な戦いなのです。

まとめ…官報で個人再生・自己破産がバレることはない!

このように、この記事では、

  • そもそも官報なんて普通の人は知らない
  • ごく一部の人が仕事で使っているのみ
  • 情報量が膨大すぎて、この中から自分の名前を見つけるのは無理

というような理由から、

「官報がきっかけで債務整理がバレることはない」

ということをご説明しました。

Aさん自身も、実はこの点が非常に不安だったようですが、債務整理を終えた今、当然、誰も官報などに気づくはずもなく、何事もなかったかのように、職場で日々、元気に、楽しく仕事を続けています。

皆さん、安心してください、官報でバレることは考えられません!

以上、官報が日々回覧されている職場で小規模個人再生を行ったAさんの事例でした。

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