借りた業者がわからなくても過払い金請求できるのか

借りた業者がわからなくても過払い金請求できるのか

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過払い金請求には時効がありますが、貸金業者との取引が終了してから10年以内であれば請求が可能と、比較的長い期間設けられています。

しかし、10年近く経っている場合や複数以上の貸金業者と取引があった場合など、業者の名前や取引期間を忘れてしまうこともあるでしょう。

ここでは、そういった問題に直面している人に向けて、取引履歴を調べる方法や必要な書類などについて解説していきます。

過払い金の有無を調べたい人は、ぜひ参考にしてください。

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借りた業者がわからなくても過払い金請求はできる

貸金業者からの借金を全て返してから10年が経つと時効が成立しますし、それ以前に貸金業者が倒産してしまっては1円も戻ってきません。

2010年に経営破たんした大手の消費者金融では、2012年の一定期間内のみ過払い金請求を受理し、返還が行われましたが、その返還額割合は元金のわずか3.3%でした。

10万円の過払い金があった場合でも、3300円しか戻ってこなかったということです。

それに加えて、その期間以外に過払い金請求した人に対しては、1円も返還されませんでした。

ですから、時効以前に過払い金の有無は早めに確認しておくのが得策と言えます。

過払い金の有無は、借金の返済が終わっていてもいなくても、調べることが可能です。

完済していて取引明細書や契約書を処分してしまった、貸金業者の名前も思い出せない、という場合も、自分で調べられます。

完済していて今は生活に困っていないからと言う人もいるかもしれませんが、万が一過払い金がある場合、放置しておくのはもったいないことです。

少しの手間とお金は必要なものの、念のため確認しておいてもたいした損失にはならないでしょう。

個人信用情報期間に問い合わせることでどこから借入したか照会できる

貸金業者がわかっている場合は、すぐに業者に対して取引履歴の開示請求をしましょう。

わからない場合は、信用情報機関に問い合わせます。

信用情報機関は第三者機関であり、クレジットカードやキャッシングなどを利用した人の個人信用情報を収集し、管理、そして情報提供する機関です。

個人信用情報とは、勤務先や役職、年収などの基本情報やクレジットカードなどの利用状況、ローンなどの取引情報などです。

個人が銀行やクレジットカード会社、消費者金融などからお金を借りるときには、基本的に返済能力を審査されますが、彼らは信用情報機関が保有する個人信用情報を基準に判断しています。

3種類ある信用情報機関の内、企業は最低1ヵ所に加盟しており、複数に加盟しているところもあります。

銀行であれば、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)に加盟しているでしょう。

なお、銀行ではグレーゾーン金利での貸付は行われなかったため、銀行カードローンなどで借入をしていた人が過払い金請求できる可能性はないと言われています。

過払い金がある可能性の高い貸金業者は、消費者金融です。

消費者金融が加盟していることが多いのは、株式会社シー・アイ・シー(CIC)や株式会社日本信用情報機構(JICC)です。

シー・アイ・シー(CIC)の情報開示の仕方

シー・アイ・シー(CIC)保有する個人信用情報は、申し込み情報とクレジット情報、利用履歴です。

過払い金請求のために開示請求する情報は、クレジット情報になります。

開示請求方法は、インターネットや郵送、窓口の3つから選べます。

最も手軽なのはインターネット開示ですが、受付時間は毎日8:00~21:45で、24時間ではありません。

また、クレジット会社などと契約した際に登録した固定電話や携帯電話から電話をかけて受付番号を取得する必要があるので、電話番号が不明な場合は電話で問い合わせてみましょう。

郵送で開示請求する場合は、ホームページから印刷できる信用情報開示申込書を送ります。

印刷環境がない場合は、電話で取り寄せてください。

手数料1000円分の定額小為替証書と、本人確認書類2点を一緒に同封して送付します。

申込書には、やはり契約時の電話番号を記入する必要があります。

窓口は全国の主要都市に配置されており、手数料も500円と安いです。

タッチパネルで操作するセルフ開示端末で手続きし、カウンターで本人確認書類を提示します。

気をつけたいのは、クレジット情報の保管期間が、契約期間中及び契約終了後5年以内ということです。

過払い金請求の時効は10年であるものの、CICで情報開示できる期間はその半分となっています。

日本信用情報機構(JICC)の情報開示の仕方

日本信用情報機構(JICC)は、消費者金融系信用情報機関として発足したため、消費者金融の会員数が多いです。

しかし、途中で全業種横断型信用情報機関と合併したため、様々な貸金業者が加盟しています。

情報開示申込方法は、スマホや郵送、窓口で、パソコンでは受け付けていません。

スマホは、アプリをダウンロードして手続きを行います。

受付は24時間365日、個人確認書類は1点が必要で、手数料の1000円はクレジットカードやコンビニエンスストア、金融機関のATMなどで支払います。

郵送の場合は、ホームページからPDF開示申込書を印刷し、本人確認書類と手数料を同封して送付します。

自宅に印刷機がない場合は、コンビニエンスストアなどで印刷してください。

手数料はクレジットカードで支払うか、購入した定額小為替証書を同封します。

なお、本人確認書類は顔写真付きであれば1点でよく、顔写真のないものは2点添えます。

窓口は東京都と大阪府のみとなっており、受付は平日の10~16時、手数料500円と本人確認書類が必要です。

JICCも情報保管期間が5年間と決まっているため、早めに手続きしましょう。

全国銀行個人信用情報センター(JBA)の情報開示の仕方

銀行カードローンなどで借入を行っていた人に過払い金が発生している可能性はほぼありませんが、念のために情報開示請求しておいてもいいかもしれません。

銀行系の取引情報は、全国銀行個人信用情報センター(JBA)に集まっています。

JBAでは、窓口やインターネットでの開示申込は受け付けておらず、申込方法は郵送のみです。

ホームページからPDF申込書をダウンロードして自宅でプリントするか、コンビニエンスストアのマルチコピー機でプリントします。

各マルチコピー機に対応するプリント予約番号やユーザー番号などが掲載されているため、手間が最小限で済みます。

申込書と1000円の定額小為替証書、2種類の本人確認資料をセットにして送付してください。

本人確認資料は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどです。

なお、JBAの個人信用情報も保管する期間は5年となっています。

本人以外でも法定代理人や任意代理人、法定相続人が請求することも可能です。

その場合は、本人の委任状や印鑑登録証明書など、他の書類も必要になります。

開示報告書は、申込書が受理されてから、およそ1週間から10日程度で送られてきます。

借入していた賃金業者がわかったら取引履歴を取得する

過去に賃金業者などから借入していて、過払い金請求をしようと考える方もいるでしょう。

自分が借入していた業者を覚えているのであれば、先ずその業者に取引履歴の開示請求を行う必要があります。

業者は取引に関する帳簿や必要な書類を持っているので、顧客ごとの取引履歴を開示することができます。

業者には取引履歴の開示義務がありますが、中には一部の取引履歴しか開示しない業者もいますので注意が必要です。

過払い金が発生するのかどうか、そして正確な過払い金の金額を算定するためには、取引履歴を入手することが重要となるのです。

しかし借入が数年前のことであり、どの業者と取引していたのか、いつから取引し始めたのかなどについて、記憶が曖昧な方もいるかもしれません。

また複数の業者と取引していた、完済して数年経過したなどの理由で業者を特定できない場合もあるでしょう。

そのような場合には、信用調査機関という貸金業法で定められている外部機関に問い合わせて、自分の取引状況を把握することができます。

信用調査機関とは、銀行や貸金業者などから貸付金額や返済履歴、延滞の有無の情報などの提供を受け、その情報をデータとして保管している組織のことです。

このデータは、本来銀行などが融資を行う際に参考にするものですが、個人でも本人であれば開示請求ができます。

取引履歴は引き直し計算をする際に必要な書類

取引履歴とは、個人の過去から現在に至るまでの借入額や返済額そしてその日付、延滞に関する記録のことです。

任意整理、自己破産、個人再生、そして過払い金請求などに必要な書類とされています。

貸金業者には取引履歴の開示義務がありますが、保管期限は10年とされています。

10年以上経過した取引履歴に関しては、開示できないといわれる可能性もあります。

取引履歴が不明な期間に関しては、自分の記憶を頼りに履歴を再現する推定計算をするしかありません。

過払い金請求では、この取引履歴の記録に基づき引き直し計算を行います。

引き直し計算とは、取引履歴に残されている貸金業者との全ての取引を、現行の利息制限法所定の利率に計算し直して、元本額を計算することをいいます。

つまり制限超過利息は全て借入元本に充当させながら行う計算のことです。

この引き直し計算により、過払い金の正確な額が分かってくるのです。

また自分の記憶を頼りに算定する推定計算に基づいて引き直し計算を行う場合も多くありその正確さがどこまで求められるのかという問題もあります。

実際には取引開始の数年のずれ、借入日や返済日の数日のずれ、また万単位の返済額のずれがあっても、あまり問題視されません。

そのようなずれが貸金業者にとって不利であれば指摘されるので、その都度訂正すればよいとされています。

取引履歴の開示請求する方法

過払い金請求のために、貸金業者に取引履歴の開示請求を行う必要があります。

取引履歴の開示請求には、領収書や契約書などの特別な書類は必要ありません。

開示請求は電話や郵送で本人が行うことができます。

貸金業者に電話をして、「自分の全ての取引履歴を送って欲しい」と伝えるだけです。

多くの場合契約者番号やカード番号、住所、生年月日を聞かれて、本人確認が終わります。

厳格な業者の中には、免許証や保険証のコピーをFAXや郵送して欲しいというかもしれません。

また郵送で取引履歴の開示請求をする場合には、「貸金業法19条の2に基づく取引履歴の開示請求書」という書面を郵送する必要があります。

書式のフォーマットがあるので、それを利用すると便利です。

契約書番号や住所名前などを記入します。

開示を求める文章として「金銭消費貸借契約に基づく、当初歳入から最終取引日までの全ての取引履歴」と記載することが一般的です。

開示を求める理由も書く必要があります。

開示請求には正当な理由があること、例えば「過払い金の有無を調べるため」でも良いでしょう。

現在では、貸金業者が開示請求に応じないことは殆どありません。

仮に過払い金が発生している場合では、取引履歴の開示が遅くなればなる程、その分貸金業者に利息を請求することができます。

また自分で取引履歴の開示請求だけを行っても、信用情報には掲載されません。

過払い金には期限があるので早めの確認を!

過払い金請求をする権利は、最後に取引を行った日から10年とされています。

10年以内であれば、過払い金が戻ってくる可能性があるのです。

しかし最後に取引を行った日から10年が経過すると時効が成立して、過払い金返還請求が難しくなってしまうのです。

民法では何かを請求する権利を「債権」と呼び、過払い金の返還請求も「債権」に含まれると考えられます。

この債権は持っていても使用しない状態が10年間続くと請求できなくなると規定されています。

この規定のため過払い金請求も10年で消滅時効となり、それ以降は請求できなくなるのです。

しかし「取引の分断」という考えがあります。

これは貸金業者への返済を一旦完済した後、数年後に同じ貸金業者から借入を行い、最初の完済日から10年以内に2度目の借入も完済した場合に、最初の借入金完済の過払い金請求の時効が、2度目の完済日から始まるとという考えです。

一度完済していても、その完済から次の借入までの期間が比較的短い場合には、2つの取引が連続しているとみなされる可能性があるのです。

また期間と共に契約内容も、2つの取引が連続したものか別個のものなのかの判断材料になります。

金融機関によって対応が異なり、また「取引の分断」と主張することも多く、裁判に発展する場合も考えられます。

個人で判断せず、専門家のアドバイスを受けることが必要です。

まとめ

過去の借入を調べるのは大変なことです。

しかし借入した業者が分からなくても、信用情報機関から自分の取引履歴を入手することができます。

また業者に本人が取引履歴の家事請求をする場合にも、必要な書類は殆どありません。

過払い金は2007年から2010年以前に発生しました。

それまで貸金業者などがグレーゾーン金利で貸付を行っていたので、そのグレーゾーンに対する過払い金が発生し、その請求ができるのです。

2010年以降は利息制限法が改められ、多くの貸金業者は正式にはグレーゾーン金利での貸付を行っていません。

利息制限法改正から10年が経とうとしている今が、過払い金請求のラストチャンスといえます。

大切なのは確かな情報を収集すること、そして専門的な分野ということから専門家に任せることではないでしょうか。

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