訴訟発生!差押えを回避しながら債務整理を進めるために訴訟発生!

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本日は、1,000万円の借金を解決するために債務整理に取り組んでいるAさんのお話です。

小規模個人再生を個人の弁護士事務所の先生に依頼して、改めて各債権者に受任通知を発出していただき、まずはほっと一安心。

あとは、生活を立て直しながら、弁護士費用の約50万円を、概ね6カ月×6万円+ボーナスでの追加14万円で払いきった後に、小規模個人再生の申し立てをしようということになっていました。

ところが、ここで1つ、自分にとっては想定外の事態が起こります。

1つの債権者から、訴訟を起こされてしまうのです。

今回は、そのときの様子を振り返りながら、申し立て手続きに起こされた訴訟をいかに乗り越えていくかをお話ししたいと思います。

今回の話は、債務整理において家族バレ・職場バレを防ぐために、そして何より、平穏な生活を維持しながら債務整理を進めるために、特に注意していただきたい内容です。

ぜひ、最後までお読みください。

そもそも訴訟とは?

一般的なイメージで、「借金の滞納→差押え」というのがあると思います。

ただ、通常の債権者が、借金の滞納をもって直ちに債務者の財産を差押えすることはできません。いったん裁判を起こし、そこに勝訴して、はじめて差押え…強制執行を行うことができるようになる、というわけなのです。

ですので、債権者から裁判を起こされた、ということは、差押えに向けて債権者が動き出している、ということ。

ただ、債務者の素朴な疑問として、

「受任通知を出しているから、直接の取り立ては止まるのでは?」

というのがあるかと思います。

でも、ここがまた難しいところなのですが、裁判の手続きを経て行う強制執行は、受任通知が発せされた後も、なお行うことができるのです。裁判を経た強制執行は、法的なものであり、「直接の取り立て」には当たらない、ということなんですね。

訴訟への移行が早いM社

今回、私に訴訟を提起してきたのは、消費者金融大手のM社。

受任通知発出後、約4カ月後に、弁護士さんから電話がありました。

「もしもし、実は、M社さんが訴訟を起こすと言ってきています」

「ええ? そうなんですか?」

「M社さんは、小規模個人再生でも自己破産でも、受任通知を受け取ってから3~4カ月で、機械的に訴訟を仕掛けてくるんですよ」

とのこと。

たくさんのテレビCMをうち、インターネットでの広告もさまざまなところで見かけるM社。親しみやすいイメージがありますが、どうも訴訟への移行の速さは他の消費者金融と比較しても群を抜いて速いとのこと。

ちなみに、他の銀行・クレジット会社・消費者金融さんからは一切訴訟を起こされておらず、その点においても、M社の法的措置の移行への速さは際立っていました。

「最近、特にM社さんの訴訟移行ペースが速いので、多くのお客さんでこの手の訴訟対応が発生してしまい、結構大変なんです。でも、もちろん今回の訴訟、全力で対応しますので、ご安心くださいね」

弁護士さんは、電話越しに苦笑いをしつつも、裁判を前に、決意を新たにしているようでした。

特別送達…裁判に伴う家族バレのリスク

さて、訴訟を起こされると、どうなるか。

訴訟を起こされると、裁判所から「特別送達」という郵便が届きます。

特別送達とは何なのかといいますと、Wikipediaより。

特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱。

要は、裁判所から届く、訴訟関係の特別な郵便です。特別な郵便なので、書留などと同様に、受取には印鑑・サインが必要ですが、これは家族でもOKです。

ある日突然、裁判所から届く郵便…。

もし家族に内緒で借金をし、これを債務整理している場合、これは相当に怪しいことでしょう。

家族に内緒で債務整理をしているAさんにとって、家族バレの最大の危機はここでした。Aさんが受け取ればうまくいくのですが、平日の昼間だと、家族が受け取る可能性が非常に高く、そこで怪しまれてしまう…。

ただ、幸か不幸か、Aさんは当時、勤め先で裁判関係の仕事を担当していたため、家には法律関係の本があったり、仕事でも「きょうは裁判所に直行なんだ」と家族に行って家を出ることなどがありました。

ですので、Aさんの場合、実は結果として、裁判所からの郵便が家に届いてもそれほど違和感がなかったようで、奥さんも「家にまでこんなものが来るなんて、いつも大変ね」みたいな感じで、普通に特別送達を受け取ってくれていました。

「ほっ…バレなかったか」

私は、自分の置かれた特殊な状況に助けられた格好になりました。

ただ、このような状況にある人は、むしろまれだと思います。

一般的には、特別送達が届くと、家族バレのリスクが一気に高まりますので、家族に内緒で債務整理をしようとしている人は、絶対に訴訟への移行は避けなければなりません。

給与差押えは職場バレ確定!

ところで、裁判になったあと、これを放っておくと、どうなるのでしょうか。

先ほどの「特別送達」には、

  • 訴状
  • 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
  • 答弁書

が入っています。要は、裁判所への出廷を命ぜられる書類が入っています。

全国ネットワークで事業を展開するM社からの訴訟であれば、東京簡易裁判所への出廷を命じられることになるのですが、これは全国どこに住んでいても東京簡裁への呼び出しとなります。

これに対応するのはなかなか難しいのですが、いずれにせよ裁判は進行します。この裁判の中身は、ざっくり言うと、

この人がお金を返してくれないので、お金を返してください

というものになります。

通常、この裁判には争点があるとは思えないですし、契約書等をはじめとした各種の証拠書類も、債権者側にバッチリ揃っているので、あっさり債務者側は敗訴してしまいます。

そして、この敗訴、すなわち判決確定をもって、債権者側は強制執行の手続きへと移ることとなり、差押えにかかってきます。

通常、サラリーマンであれば、源泉徴収票の提出を通じて、借入時に勤め先を先方に伝えているかと思いますが、この勤め先に対して給与の差押えをしかけてきます。

給与の差押えは、債権者と勤め先の人事・給与担当課との間で進められていきます。これにより、概ね手取り給料の1/4が差押えされ、勤め先の人事・給与担当課から債権者へと直接支払いがなされることになります。

これは、手取り給与が減ってしまうこともさることながら、勤め先の人事・給与担当課にこの状況が知られてしまうことがまずいでしょう。多額の借金で勤め先にまで債権者が差押えにやってくる社員は、通常、仕事の信頼もなくしてしまうでしょうから、自らのキャリアにも大きく影響してくることは容易に想像できます。

ですので、職場バレについても、避けたいところです。それに何より、給与の差押えは、多重債務に苦しむ状況からの立て直しにおいて、非常に大きな障害になります。

何としても、給与差押えだけは絶対に回避しなければなりません。

早期の申し立てで差押え回避を!

ということで、私は弁護士の先生と話し合い、職場バレを防ぐための作戦を立てました。

弁護士の先生は、「大丈夫です。このタイミングなら差押えは回避できます」と自信を持ってお話をしてくださいます。

先生のお話を要約すると、こういうことです。

  • 裁判所からの呼び出しは1カ月先。これに安易に応じず、「訴訟準備に時間を要するので」ということで、期日延期をお願いする。これで少し時間が稼げる。また、訴訟の際も、答弁書をこちらで作成し、提出しておく。
  • それまでの間に、大急ぎで書類を集めて、小規模個人再生の申し立てを行いたい。
  • 小規模個人再生の申し立てさえ裁判所に受理されてしまえば、受理印のある書類のコピーを債権者に見せることで、通常は訴訟取り下げ、判決確定後の強制執行実施前であれば、強制執行の実施は停止、(これは回避したいが)給与の差押えが始まっていれば、これは中止できる。
  • なお、本来であれば申し立ては弁護士費用を払い終えた後であるが、既に約3/4は支払い済みであること、また速やかに対応すべきであることから、例外的に今回は支払い完了前に個人再生の申し立て手続きを進める

ということで、AさんはM社の差押えが始まるまでに、小規模個人再生の申し立てに必要な書類収集、資料作成を行うことになったのでした。

Aさんに与えられた時間は、約1カ月。仕事の合間を縫い、家族の目を避けながら、これらの準備を行うことになるのでした…。

まとめ…一刻も早く弁護士等への依頼を!

今回の一連の話、Aさんが小規模個人再生の手続きを進めていく中で、一番緊張したところでした。

やはり自分自身の名前が記された訴状をもらう緊張感は尋常ではないものがありますし、そこでの立ち回りを失敗すると、給与の差押えを食らってしまうというのは、今振り返っても、本当に恐怖です。

幸い、Aさんの事例では、うまく立ち回ることができたのですが、その理由は、早めに弁護士の先生に話をし、滞納から申し立てまでの時間をできるだけ短くし、相手に差押えまで至らせる時間を与えなかったこと…これに尽きると思っています。

特に、多重債務の状態にあり、債務整理を検討している方で、借入先の中にM社があるところは要注意です。滞納開始or受任通知発出から、早ければ2~3カ月で訴訟を提起されたというような話もあるようです。

特に、家族バレ・職場バレを避けるためには、訴訟を避けることが必要不可欠ですので、弁護士さんとの話が始まったら、訴訟リスクが高い消費者金融からの借入があることを速やかに伝えておくと良いと思います。

また、他の債権者も、受任通知の効果にかまけてのんびりと対応していると、そのうち訴訟に動き出すというような話もあります。

いずれにせよ、弁護士などの専門家としっかり相談しながら、速やかに動いていくことが、債務整理を成功に導く、最大のコツです。特に訴訟の話が視野に入ってきたときは、速やかな専門家への相談を行っていきましょう。

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